アルコール事業法施行規則 第27条(必要な行為の継続の申請)
- 法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
- 2.法第二十五条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
この条文の基本情報
必要な行為の継続の申請とは何ですか?
定義必要な行為の継続の申請とは、アルコール事業法施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第27条(必要な行為の継続の申請)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第27条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第27条は第三節 アルコールの販売の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第27条の前の条はアルコール事業法施行規則第26条です。
- アルコール事業法施行規則第27条の次の条はアルコール事業法施行規則第28条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/27