アルコール事業法施行規則 第34条(帳簿の記載事項等)
- 法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。
- 一移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
- 二移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
- 三使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
- 四法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
- 五アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
- 六法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
- 七アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
- 2.許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義帳簿の記載事項等とは、アルコール事業法施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第34条(帳簿の記載事項等)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第34条の条文原文は「法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第34条は第四節 アルコールの使用に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第34条の前の条はアルコール事業法施行規則第33条です。
- アルコール事業法施行規則第34条の次の条はアルコール事業法施行規則第35条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/34