(引渡義務が生じない場合)
第3条
法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合
二当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合
(引渡義務が生じない場合)
法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合
二当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合
(小売業者が料金を請求することができない場合)
法第十二条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第二十条第一項の規定により公表する料金又は法第三十四条第一項の規定により公表する法第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。
(小売業者の料金の公表の方法)
法第十三条第一項の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。
(小売業者の料金の応答の方法)
小売業者は、法第十三条第四項に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)