(指定法人の指定区分)
第18条
法第三十二条第一項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
(指定法人の指定区分)
法第三十二条第一項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
(特定製造業者等の要件)
法第三十三条第一号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。
一特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる特定家庭用機器1九十万台2
二令第一条第二号に掲げる特定家庭用機器1九十万台2
三令第一条第三号に掲げる特定家庭用機器1四十五万台2
四令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器1四十五万台2
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
法第三十三条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
(指定法人の料金の公表)
第八条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。
第二十二条
法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、法第三十三条第二号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。
(指定法人の料金の応答の方法)
第六条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第十三条第四項」とあるのは、「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。
(再商品化等業務規程)
法第三十五条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一再商品化等業務の実施方法
二委託料金の額の算出方法
三法第三十三条第二号及び第三号に規定する業務に関する料金の額の算出方法
四指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「再商品化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
(事業計画等)
指定法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2指定法人は、法第三十六条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第二十六条
指定法人は、法第三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(契約の締結及び解除)
法第三十八条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一再商品化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第二十八条
法第三十八条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。
二特定製造業者等が第十九条に規定する要件に該当しなくなったこと。
三再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び第三十条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四契約者が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(帳簿)
指定法人は、法第三十九条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第三十条
法第三十九条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一再商品化等契約を締結した場合1当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項2
二再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合1当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項2
三前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合1当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項2
四法第三十三条第二号に掲げる業務を行う場合1当該業務についての第二号イ及びロに定める事項2
五前号の業務の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合1当該再商品化等実施契約についての第三号イからチまでに定める事項2
六法第三十三条第三号に掲げる業務を行う場合1当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項2
七前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「引渡契約」という。)を締結する場合1当該引渡契約についてのイからヘまでに定める事項2
(電磁的方法による保存)
前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(身分を示す証明書)
法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)