(目的)
第1条
この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一令状記載傍受1法第三条第一項の規定による傍受をいう。2
二スポット傍受1法第十四条第一項の規定による傍受をいう。2
三第十四条外国語等通信1法第十四条第二項に規定する通信をいう。2
四外国語等傍受1法第十四条第二項の規定による傍受をいう。2
五他犯罪通信1法第十五条に規定する通信をいう。2
六他犯罪傍受1法第十五条の規定による傍受をいう。2
七令状記載再生1法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当する通信に係るものをいう。2
八スポット再生1法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものをいう。2
九第二十一条外国語等通信1法第二十一条第四項に規定する通信をいう。2
十外国語等再生1法第二十一条第四項の規定による再生をいう。2
十一他犯罪再生1法第二十一条第五項の規定による再生をいう。2
十二傍受記録作成用媒体1法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は法第二十五条第三項の規定により作成した記録媒体の複製をいう。2
十三通信記録物等1傍受の原記録以外の傍受をした通信(法第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。以下この号において同じ。)の記録をした記録媒体及びその複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面並びに傍受をした通信の内容の全部又は一部を要約して記載し又は記録した物又は書面をいう。2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)