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通信傍受規則 第三章 通信傍受の記録等

第18条〜第28条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通信傍受規則第三章 通信傍受の記録等は、第18条〜第28条の全 11 条で構成されています。
  2. 通信傍受規則第三章 通信傍受の記録等が属する通信傍受規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
  4. 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(傍受の原記録用媒体への署名等)

第18条

法第二十五条第一項又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分及びそれが法第二十四条第一項前段の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

2法第二十六条第一項の規定による記録を終了したときは、直ちに、当該記録をした記録媒体の外面に、当該記録を終了した年月日時分及びそれが同項の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

3犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第六号。以下「最高裁判所規則」という。)第九条に規定する書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

(傍受記録用の複製の作成)

第19条

法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。

(傍受記録作成用媒体への署名等)

第20条

法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出)

第21条

法第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

2法第二十七条第二項又は第二十八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

3第一項の書面を裁判官に提出するときは、第十二条第三項又は第四項(同条第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の意見書を添えて行わなければならない。

4傍受の実施又は再生の実施の間に外国語等傍受又は外国語等再生(法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる法第二十一条第四項の規定による再生を含む。)をした場合において、当該傍受の実施又は再生の実施に関し第一項又は第二項の書面を裁判官に提出した後に当該外国語等傍受又は外国語等再生をした通信が他犯罪通信に該当すると認められるに至ったときにおける当該他犯罪通信に該当すると認められる通信についての法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定により提出しなければならない書面の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

(傍受調書)

第22条

傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。

(傍受記録の作成)

第23条

傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の通信の記録を消去することにより、行うものとする。

2傍受記録を作成した場合において、他に通信記録物等があるときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。ただし、当該通信記録物等が、傍受記録に記録された通信の内容の全部又は一部を要約して記載した捜査書類であって、傍受記録を作成する前に行った捜査の経過を示すために特に必要なものである場合には、この限りでない。

3傍受記録から記録を消去したときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者に通信記録物等の当該記録に係る部分の記録の全部を消去させなければならない。

4法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定により書面を裁判官に提出した後において、傍受記録から記録を消去したときは、速やかに、通信記録消去通知書(別記様式第五号)により、当該裁判官に通知しなければならない。

(通信記録物等の作成等)

第24条

通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。

2記録媒体に対する法第二十四条第一項後段又は第二十六条第二項の規定による記録、法第二十五条第三項の規定による複製の作成、傍受記録の作成その他通信記録物等の作成が終了したときは、速やかに、記録媒体作成調書、複製等作成調書、傍受記録作成調書その他通信記録物等の作成の状況を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を通信記録物等管理者に通知しなければならない。

3通信記録物等管理者は、警察本部長が定める様式の簿冊により、通信記録物等の作成、保管及び出納の状況、その記録の消去の状況その他その適正な管理のために必要な事項を明らかにしておかなければならない。

4通信記録物等が刑事手続において使用する必要がなくなったときは、捜査主任官は、速やかに、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。

(通信の当事者に対する通知)

第25条

法第三十条第一項の書面の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2最高裁判所規則第十三条の書面の様式は、別記様式第七号のとおりとする。

(通知を発しなければならない期間の延長)

第26条

法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3第一項の請求は、通知期間延長請求書(別記様式第八号)により行わなければならない。

4第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。

(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)

第27条

警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。

2前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。

(傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求)

第28条

法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。

4第一項の請求をするときは、法第三十二条第三項に規定する聴取、閲覧又は複製の作成の理由があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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