通信傍受規則 第21条(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出)
- 法第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
- 2.法第二十七条第二項又は第二十八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
- 3.第一項の書面を裁判官に提出するときは、第十二条第三項又は第四項(同条第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の意見書を添えて行わなければならない。
- 4.傍受の実施又は再生の実施の間に外国語等傍受又は外国語等再生(法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる法第二十一条第四項の規定による再生を含む。)をした場合において、当該傍受の実施又は再生の実施に関し第一項又は第二項の書面を裁判官に提出した後に当該外国語等傍受又は外国語等再生をした通信が他犯罪通信に該当すると認められるに至ったときにおける当該他犯罪通信に該当すると認められる通信についての法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定により提出しなければならない書面の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
この条文の基本情報
傍受の実施の状況を記載した書面等の提出とは何ですか?
定義傍受の実施の状況を記載した書面等の提出とは、通信傍受規則第21条に定められた規定で、「法第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第21条(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第21条の条文原文は「法第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二号のとおりとする。」で始まります。
- 通信傍受規則第21条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第21条の前の条は通信傍受規則第20条です。
- 通信傍受規則第21条の次の条は通信傍受規則第22条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/21