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通信傍受規則 第四章 補則

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通信傍受規則第四章 補則は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 通信傍受規則第四章 補則が属する通信傍受規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
  4. 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通信傍受手続簿)

第29条

次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。

一傍受令状の請求

二傍受の処分の着手

三傍受ができる期間の延長の請求

四法第二十五条第四項又は第二十六条第四項の規定による記録媒体の提出

五法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による書面の提出

六傍受記録の作成

七法第三十条の規定による通知

八法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求

九法第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取及び閲覧等をさせること

十法第三十二条第三項の規定による請求

(関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用)

第30条

関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う傍受及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2警察庁の警察官のうち、法第四条第一項の国家公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。

一関東管区警察局長の職にある者

二関東管区警察局サイバー特別捜査部の警視以上の階級にある警察官

3前項各号に掲げる者は、傍受令状の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式第十一号の証票を提示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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