受講中の講座ブックマーク無料で登録

通信傍受規則 第30条(関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用)

  1. 関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う傍受及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.警察庁の警察官のうち、法第四条第一項の国家公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。
  3. 一関東管区警察局長の職にある者
  4. 二関東管区警察局サイバー特別捜査部の警視以上の階級にある警察官
  5. 3.前項各号に掲げる者は、傍受令状の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式第十一号の証票を提示しなければならない。

この条文の基本情報

関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用とは何ですか?

定義関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用とは、通信傍受規則第30条に定められた規定で、「関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通信傍受規則第30条(関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
  2. 通信傍受規則第30条の条文原文は「関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。」で始まります。
  3. 通信傍受規則第30条は第四章 補則に置かれています。
  4. 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
  5. 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通信傍受規則第30条の前の条は通信傍受規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013
  • 本サイト収録通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›