通信傍受規則 第29条(通信傍受手続簿)
- 次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。
- 一傍受令状の請求
- 二傍受の処分の着手
- 三傍受ができる期間の延長の請求
- 四法第二十五条第四項又は第二十六条第四項の規定による記録媒体の提出
- 五法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による書面の提出
- 六傍受記録の作成
- 七法第三十条の規定による通知
- 八法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求
- 九法第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取及び閲覧等をさせること
- 十法第三十二条第三項の規定による請求
この条文の基本情報
通信傍受手続簿とは何ですか?
定義通信傍受手続簿とは、通信傍受規則第29条に定められた規定で、「次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第29条(通信傍受手続簿)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第29条の条文原文は「次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 通信傍受規則第29条は第四章 補則に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第29条の前の条は通信傍受規則第28条です。
- 通信傍受規則第29条の次の条は通信傍受規則第30条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/29