通信傍受規則 第28条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求)
- 法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。
- 2.前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 3.第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。
- 4.第一項の請求をするときは、法第三十二条第三項に規定する聴取、閲覧又は複製の作成の理由があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。
この条文の基本情報
傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求とは何ですか?
定義傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求とは、通信傍受規則第28条に定められた規定で、「法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第28条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第28条の条文原文は「法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。」で始まります。
- 通信傍受規則第28条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第28条の前の条は通信傍受規則第27条です。
- 通信傍受規則第28条の次の条は通信傍受規則第29条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/28