通信傍受規則 第27条(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)
- 警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。
- 2.前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。
この条文の基本情報
警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等とは何ですか?
定義警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等とは、通信傍受規則第27条に定められた規定で、「警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第27条(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第27条の条文原文は「警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条…」で始まります。
- 通信傍受規則第27条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第27条の前の条は通信傍受規則第26条です。
- 通信傍受規則第27条の次の条は通信傍受規則第28条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/27