通信傍受規則 第26条(通知を発しなければならない期間の延長)
- 法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求は、指定警察官がこれを行うものとする。
- 2.前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 3.第一項の請求は、通知期間延長請求書(別記様式第八号)により行わなければならない。
- 4.第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。
この条文の基本情報
通知を発しなければならない期間の延長とは何ですか?
定義通知を発しなければならない期間の延長とは、通信傍受規則第26条に定められた規定で、「法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第26条(通知を発しなければならない期間の延長)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第26条の条文原文は「法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
- 通信傍受規則第26条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第26条の前の条は通信傍受規則第25条です。
- 通信傍受規則第26条の次の条は通信傍受規則第27条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/26