通信傍受規則 第20条(傍受記録作成用媒体への署名等)
法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。
この条文の基本情報
傍受記録作成用媒体への署名等とは何ですか?
定義傍受記録作成用媒体への署名等とは、通信傍受規則第20条に定められた規定で、「法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第20条(傍受記録作成用媒体への署名等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第20条の条文原文は「法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、…」で始まります。
- 通信傍受規則第20条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第20条の前の条は通信傍受規則第19条です。
- 通信傍受規則第20条の次の条は通信傍受規則第21条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/20