通信傍受規則 第19条(傍受記録用の複製の作成)
法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。
この条文の基本情報
傍受記録用の複製の作成とは何ですか?
定義傍受記録用の複製の作成とは、通信傍受規則第19条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第19条(傍受記録用の複製の作成)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第19条の条文原文は「法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会い…」で始まります。
- 通信傍受規則第19条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第19条の前の条は通信傍受規則第18条です。
- 通信傍受規則第19条の次の条は通信傍受規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/19