通信傍受規則 第18条(傍受の原記録用媒体への署名等)
- 法第二十五条第一項又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分及びそれが法第二十四条第一項前段の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。
- 2.法第二十六条第一項の規定による記録を終了したときは、直ちに、当該記録をした記録媒体の外面に、当該記録を終了した年月日時分及びそれが同項の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。
- 3.犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第六号。以下「最高裁判所規則」という。)第九条に規定する書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この条文の基本情報
傍受の原記録用媒体への署名等とは何ですか?
定義傍受の原記録用媒体への署名等とは、通信傍受規則第18条に定められた規定で、「法第二十五条第一項又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第18条(傍受の原記録用媒体への署名等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第18条の条文原文は「法第二十五条第一項又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分及び…」で始まります。
- 通信傍受規則第18条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第18条の前の条は通信傍受規則第17条です。
- 通信傍受規則第18条の次の条は通信傍受規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/18