通信傍受規則 第17条(相手方の電話番号等の探知等)
法第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。
この条文の基本情報
相手方の電話番号等の探知等とは何ですか?
定義相手方の電話番号等の探知等とは、通信傍受規則第17条に定められた規定で、「法第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第17条(相手方の電話番号等の探知等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第17条の条文原文は「法第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 通信傍受規則第17条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第17条の前の条は通信傍受規則第16条です。
- 通信傍受規則第17条の次の条は通信傍受規則第18条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/17