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通信傍受規則 第24条(通信記録物等の作成等)

  1. 通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。
  2. 2.記録媒体に対する法第二十四条第一項後段又は第二十六条第二項の規定による記録、法第二十五条第三項の規定による複製の作成、傍受記録の作成その他通信記録物等の作成が終了したときは、速やかに、記録媒体作成調書、複製等作成調書、傍受記録作成調書その他通信記録物等の作成の状況を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を通信記録物等管理者に通知しなければならない。
  3. 3.通信記録物等管理者は、警察本部長が定める様式の簿冊により、通信記録物等の作成、保管及び出納の状況、その記録の消去の状況その他その適正な管理のために必要な事項を明らかにしておかなければならない。
  4. 4.通信記録物等が刑事手続において使用する必要がなくなったときは、捜査主任官は、速やかに、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。

この条文の基本情報

通信記録物等の作成等とは何ですか?

定義通信記録物等の作成等とは、通信傍受規則第24条に定められた規定で、「通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通信傍受規則第24条(通信記録物等の作成等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
  2. 通信傍受規則第24条の条文原文は「通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。」で始まります。
  3. 通信傍受規則第24条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
  4. 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
  5. 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通信傍受規則第24条の前の条は通信傍受規則第23条です。
  7. 通信傍受規則第24条の次の条は通信傍受規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013
  • 本サイト収録通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/24

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