通信傍受規則 第23条(傍受記録の作成)
- 傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の通信の記録を消去することにより、行うものとする。
- 2.傍受記録を作成した場合において、他に通信記録物等があるときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。ただし、当該通信記録物等が、傍受記録に記録された通信の内容の全部又は一部を要約して記載した捜査書類であって、傍受記録を作成する前に行った捜査の経過を示すために特に必要なものである場合には、この限りでない。
- 3.傍受記録から記録を消去したときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者に通信記録物等の当該記録に係る部分の記録の全部を消去させなければならない。
- 4.法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定により書面を裁判官に提出した後において、傍受記録から記録を消去したときは、速やかに、通信記録消去通知書(別記様式第五号)により、当該裁判官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
傍受記録の作成とは何ですか?
定義傍受記録の作成とは、通信傍受規則第23条に定められた規定で、「傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第23条(傍受記録の作成)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第23条の条文原文は「傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の…」で始まります。
- 通信傍受規則第23条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第23条の前の条は通信傍受規則第22条です。
- 通信傍受規則第23条の次の条は通信傍受規則第24条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/23