通信傍受規則 第2条(定義)
- 法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一令状記載傍受1法第三条第一項の規定による傍受をいう。2
- 二スポット傍受1法第十四条第一項の規定による傍受をいう。2
- 三第十四条外国語等通信1法第十四条第二項に規定する通信をいう。2
- 四外国語等傍受1法第十四条第二項の規定による傍受をいう。2
- 五他犯罪通信1法第十五条に規定する通信をいう。2
- 六他犯罪傍受1法第十五条の規定による傍受をいう。2
- 七令状記載再生1法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当する通信に係るものをいう。2
- 八スポット再生1法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものをいう。2
- 九第二十一条外国語等通信1法第二十一条第四項に規定する通信をいう。2
- 十外国語等再生1法第二十一条第四項の規定による再生をいう。2
- 十一他犯罪再生1法第二十一条第五項の規定による再生をいう。2
- 十二傍受記録作成用媒体1法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は法第二十五条第三項の規定により作成した記録媒体の複製をいう。2
- 十三通信記録物等1傍受の原記録以外の傍受をした通信(法第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。以下この号において同じ。)の記録をした記録媒体及びその複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面並びに傍受をした通信の内容の全部又は一部を要約して記載し又は記録した物又は書面をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、通信傍受規則第2条に定められた規定で、「法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第2条(定義)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第2条の条文原文は「法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 通信傍受規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第2条の前の条は通信傍受規則第1条です。
- 通信傍受規則第2条の次の条は通信傍受規則第3条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/2