通信傍受規則 第3条(令状請求の手続)
- 傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 2.前項の請求をするときは、傍受の理由及び必要があることを疎明する参考人供述調書、捜査報告書その他の資料並びに傍受の実施の方法及び場所その他傍受令状請求書の記載事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。
- 3.法第四条第三項の請求は、当該請求の相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 4.前項の請求をするときは、当該請求が相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項(法第二十条第一項の許可の請求をする場合にあっては、第一号に掲げる事項)を明らかにする資料を添えて行わなければならない。
- 一通信管理者等に関する事項
- 二傍受の実施に用いるものとして指定する特定電子計算機を特定するに足りる事項
- 5.法第五条第四項後段の申立ては、当該申立ての相当性その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 6.前項の申立てをするときは、当該申立てが相当であることを疎明する捜査報告書その他の資料及び次に掲げる事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。
- 一指定期間における傍受の実施の場所
- 二指定期間以外の期間における傍受の実施の場所
- 7.第一項若しくは第三項の請求又は第五項の申立てをするに当たっては、当該請求又は申立てをしようとする指定警察官(法第四条第一項の規定に基づき国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官をいう。以下同じ。)その他の当該事件の捜査全般の状況を把握している警察官が裁判官の下に出頭し、裁判官の求めに応じ、陳述し、又は書類その他の物を提示しなければならない。
この条文の基本情報
令状請求の手続とは何ですか?
定義令状請求の手続とは、通信傍受規則第3条に定められた規定で、「傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第3条(令状請求の手続)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第3条の条文原文は「傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をい…」で始まります。
- 通信傍受規則第3条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第3条の前の条は通信傍受規則第2条です。
- 通信傍受規則第3条の次の条は通信傍受規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/3