通信傍受規則 第4条(傍受ができる期間の延長請求の手続)
- 傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要とする事由及び延長を求める期間について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
- 2.前項の請求をするときは、その必要があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。
- 3.前条第七項の規定は、第一項の請求をする場合について準用する。
この条文の基本情報
傍受ができる期間の延長請求の手続とは何ですか?
定義傍受ができる期間の延長請求の手続とは、通信傍受規則第4条に定められた規定で、「傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要とする事由及び延長を求める期間について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第4条(傍受ができる期間の延長請求の手続)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第4条の条文原文は「傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要とする事由及び延長を求める期間について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行…」で始まります。
- 通信傍受規則第4条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第4条の前の条は通信傍受規則第3条です。
- 通信傍受規則第4条の次の条は通信傍受規則第5条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/4