通信傍受規則 第5条(捜査主任官等)
- 傍受を行う事件の捜査については、警察本部長が捜査主任官を指名しなければならない。
- 2.捜査主任官は、警察本部長の指揮を受け、傍受の実施、再生の実施、通信記録物等の管理その他の通信の傍受に関する事務を統括するものとする。
- 3.警察本部長は、傍受の実施ごとに、警部以上の警察官の中から傍受実施主任官を指名するものとする。
- 4.傍受実施主任官は、捜査主任官の命を受け、傍受の実施及び再生の実施並びにこれらに付随する事務に従事する職員を指揮監督するものとする。
- 5.警察本部長は、通信記録物等の管理に関する捜査主任官の職務を補助させるため、警部補以上の警察官の中から通信記録物等管理者を指名するものとする。
この条文の基本情報
捜査主任官等とは何ですか?
定義捜査主任官等とは、通信傍受規則第5条に定められた規定で、「傍受を行う事件の捜査については、警察本部長が捜査主任官を指名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第5条(捜査主任官等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第5条の条文原文は「傍受を行う事件の捜査については、警察本部長が捜査主任官を指名しなければならない。」で始まります。
- 通信傍受規則第5条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第5条の前の条は通信傍受規則第4条です。
- 通信傍受規則第5条の次の条は通信傍受規則第6条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/5