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通信傍受規則 第6条(傍受指導官)

  1. 警察本部長は、捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁及び道府県警察本部をいう。)の課(課に準ずるものを含む。)に所属する警部以上の警察官の中から傍受指導官を指名するものとする。
  2. 2.傍受指導官は、傍受の実施及び再生の実施並びにこれらに付随する事務に従事する職員に対して、適正な傍受の実施及び再生の実施に必要な指導教養を行うものとする。
  3. 3.傍受指導官は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施及び同条第四項の規定による再生の実施に当たっては、警察通信職員と相互に緊密に連絡し、及び協力して、当該傍受の実施の場所における特定電子計算機の使用方法に関する助言その他の適正な傍受の実施及び再生の実施に必要な助言及び指導を行うものとする。

この条文の基本情報

傍受指導官とは何ですか?

定義傍受指導官とは、通信傍受規則第6条に定められた規定で、「警察本部長は、捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁及び道府県警察本部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通信傍受規則第6条(傍受指導官)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
  2. 通信傍受規則第6条の条文原文は「警察本部長は、捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁及び道府県警察本部をいう。」で始まります。
  3. 通信傍受規則第6条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
  4. 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
  5. 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通信傍受規則第6条の前の条は通信傍受規則第5条です。
  7. 通信傍受規則第6条の次の条は通信傍受規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013
  • 本サイト収録通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/6

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