通信傍受規則 第7条(特定電子計算機の保管等)
- 特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。
- 2.警察通信職員は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施に当たっては、当該傍受の実施の場所において、当該傍受の実施に用いるものとして指定された特定電子計算機の設置その他の特定電子計算機の適正な供用の開始のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特定電子計算機の保管等とは何ですか?
定義特定電子計算機の保管等とは、通信傍受規則第7条に定められた規定で、「特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第7条(特定電子計算機の保管等)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第7条の条文原文は「特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。」で始まります。
- 通信傍受規則第7条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第7条の前の条は通信傍受規則第6条です。
- 通信傍受規則第7条の次の条は通信傍受規則第8条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/7