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沖縄振興特別措置法 第二章 沖縄振興計画等

第3条の2〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興特別措置法第二章 沖縄振興計画等は、第3条の2〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 沖縄振興特別措置法第二章 沖縄振興計画等が属する沖縄振興特別措置法の法令番号は平成十四年法律第十四号です。
  3. 沖縄振興特別措置法の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄振興基本方針)

第3条の2

内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一沖縄の振興の意義及び方向に関する事項

二観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項

三雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項

四教育及び文化の振興に関する基本的な事項

五福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項

六科学技術の振興に関する基本的な事項

七情報通信の高度化に関する基本的な事項

八国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項

九駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項

十離島の振興に関する基本的な事項

十一環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項

十二社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。)の利用に関する基本的な事項

十三前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項

3基本方針は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(沖縄振興計画)

第4条

沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。

2沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項

二雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項

三教育及び文化の振興に関する事項

四福祉の増進及び医療の確保に関する事項

五科学技術の振興に関する事項

六情報通信の高度化に関する事項

七国際協力及び国際交流の推進に関する事項

八駐留軍用地跡地の利用に関する事項

九離島の振興に関する事項

十環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項

十一社会資本の整備及び土地の利用に関する事項

3前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4沖縄振興計画は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

6内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

7内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

9第五項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。

(国の援助)

第5条

国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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