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沖縄振興特別措置法 第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置

第93条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興特別措置法第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置は、第93条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄振興特別措置法第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置が属する沖縄振興特別措置法の法令番号は平成十四年法律第十四号です。
  3. 沖縄振興特別措置法の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十三条

第93条

駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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