第九十三条
第93条
駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。
第九十三条
駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)