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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

沖縄振興特別措置法 第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置

第70条〜第76条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興特別措置法第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置は、第70条〜第76条の全 7 条で構成されています。
  2. 沖縄振興特別措置法第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置が属する沖縄振興特別措置法の法令番号は平成十四年法律第十四号です。
  3. 沖縄振興特別措置法の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄失業者求職手帳の発給等)

第70条

別タブ ↗

公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

一昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至った者であって政令で定める要件に該当するものであること。

二前号の規定に該当することとなった日まで、一年以上引き続き、同号に規定する政令で定める要件に該当していた者であること。

2手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

3前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(就職指導の実施)

第71条

別タブ ↗

公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。

2公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

(給付金の支給)

第72条

別タブ ↗

国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

(職業指導等の措置)

第73条

別タブ ↗

前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(地域雇用開発促進法の特例)

第74条

別タブ ↗

沖縄における地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第二条第二項第一号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)

第75条

別タブ ↗

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条から第三十条まで及び第三十三条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。

(人材の育成等)

第76条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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