(沖縄振興審議会の設置及び権限)
第103条
別タブ ↗この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。
2沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。
(沖縄振興審議会の設置及び権限)
この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。
2沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。
(沖縄振興審議会の組織等)
沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
一沖縄県知事
二沖縄県議会議長
三沖縄の市町村長を代表する者1二人2
四沖縄の市町村の議会の議長を代表する者1二人2
五学識経験のある者1十四人以内2
2前項第三号から第五号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項の委員は、再任されることができる。
4委員の互選により沖縄振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
5委員は、非常勤とする。
6前各項に定めるもののほか、沖縄振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)