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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二節 マンション敷地売却決議等

第106条〜第108条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律第二節 マンション敷地売却決議等は、第106条〜第108条の全 3 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律第二節 マンション敷地売却決議等が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第七十八号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(除却等計画の変更)

第106条

別タブ ↗

第百四条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、除却等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の場合について準用する。

(除却等の実施)

第107条

別タブ ↗

認定買受人は、第百四条第一項の認定を受けた除却等計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。)に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。

(報告の徴収等)

第108条

別タブ ↗

都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。

2都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定除却等計画に従って売却決議マンション等の除却等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、当該認定除却等計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。

3都道府県知事等は、前項の規定による勧告を受けた認定買受人がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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