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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務

第115条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務は、第115条の全 1 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第七十八号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第2款

(招集手続の省略)

第115条

別タブ ↗

集会は、売却合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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