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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二章 基本指針等

第3条〜第7条の4・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二章 基本指針等は、第3条〜第7条の4の全 8 条で構成されています。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二章 基本指針等が属する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十八号です。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本指針)

第3条

別タブ ↗

環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項

二次条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護管理事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項

三希少鳥獣の保護に関する事項

四指定管理鳥獣の管理に関する事項

五その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項

3環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

(鳥獣保護管理事業計画)

第4条

別タブ ↗

都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護管理事業計画」という。)を定めるものとする。

2鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一鳥獣保護管理事業計画の計画期間

二第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項

三鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項

四第九条第一項の許可(鳥獣の管理の目的に係るものに限る。)に関する事項

五第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項

六第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

七第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

八鳥獣の生息の状況の調査に関する事項

九鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項

3鳥獣保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。

(鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

第5条

別タブ ↗

都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

(国の援助)

第6条

別タブ ↗

国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(第一種特定鳥獣保護計画)

第7条

別タブ ↗

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第一種特定鳥獣」という。)の保護に関する計画(以下「第一種特定鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。

2第一種特定鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一第一種特定鳥獣の種類

二第一種特定鳥獣保護計画の計画期間

三第一種特定鳥獣の保護が行われるべき区域

四第一種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第一種特定鳥獣の保護の目標

五その他第一種特定鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

3第一種特定鳥獣保護計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、第一種特定鳥獣の保護を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4第一種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管理事業計画に適合したものでなければならない。

5都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、第二項第三号に規定する区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

7都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。

8第四条第四項及び第五項の規定は、第一種特定鳥獣保護計画について準用する。

(第二種特定鳥獣管理計画)

第7条の2

別タブ ↗

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「第二種特定鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。

2第二種特定鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一第二種特定鳥獣の種類

二第二種特定鳥獣管理計画の計画期間

三第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域

四第二種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第二種特定鳥獣の管理の目標

五第二種特定鳥獣が指定管理鳥獣であり、かつ、都道府県又は国の機関が当該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業を実施する場合においては、当該事業(以下「指定管理鳥獣捕獲等事業」という。)の実施に関する事項

六その他第二種特定鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

3第四条第四項及び第五項並びに前条第三項から第七項までの規定は、第二種特定鳥獣管理計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「第一種特定鳥獣の保護」とあるのは「第二種特定鳥獣の管理」と、同条第六項中「第二項第三号」とあるのは「次条第二項第三号」と読み替えるものとする。

(希少鳥獣保護計画)

第7条の3

別タブ ↗

環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「希少鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。

2希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一希少鳥獣の種類

二希少鳥獣保護計画の計画期間

三希少鳥獣の保護が行われるべき区域

四希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目標

五その他希少鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

3環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。

5第七条第四項、第五項及び第七項の規定は、希少鳥獣保護計画について準用する。この場合において、同条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

(特定希少鳥獣管理計画)

第7条の4

別タブ ↗

環境大臣は、特定の地域において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している希少鳥獣がある場合において、当該希少鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該特定の地域において当該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣(以下「特定希少鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「特定希少鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。

2特定希少鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定希少鳥獣の種類

二特定希少鳥獣管理計画の計画期間

三特定希少鳥獣の管理が行われるべき区域

四特定希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他特定希少鳥獣の管理の目標

五その他特定希少鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

3第七条第四項、第五項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定は、特定希少鳥獣管理計画について準用する。この場合において、第七条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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