ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五章 雑則

第75条〜第82条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五章 雑則は、第75条〜第82条の全 11 条で構成されています。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五章 雑則が属する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十八号です。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査等)

第75条

別タブ ↗

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条第一項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。

4都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5第二項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公務所等への照会)

第75条の2

別タブ ↗

環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(取締りに従事する職員)

第76条

別タブ ↗

鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

第七十七条

第77条

別タブ ↗

環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項、第十五条第十項、第二十五条第六項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。

2前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。

(鳥獣保護管理員)

第78条

別タブ ↗

鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。

2鳥獣保護管理員は、非常勤とする。

(調査)

第78条の2

別タブ ↗

環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況、その生息地の状況、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、基本指針の策定又は変更、鳥獣保護管理事業計画の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用に活用するものとする。

(環境大臣の指示等)

第79条

別タブ ↗

環境大臣は、鳥獣の生息数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

一第九条第一項又は第二十四条第一項の許可に関する事務

二第十四条第二項の規定による延長に関する事務

三第十四条第三項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務

四第十九条第一項の規定による登録に関する事務

2都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例で定めるところにより、第九条第一項、第十九条第一項又は第二十四条第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。

(適用除外)

第80条

別タブ ↗

この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。

(権限の委任)

第80条の2

別タブ ↗

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

(経過措置)

第81条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(環境省令への委任)

第82条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる