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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第四章 狩猟の適正化

第35条〜第74条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四章 狩猟の適正化は、第35条〜第74条の全 41 条で構成されています。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四章 狩猟の適正化が属する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十八号です。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 危険の予防

(特定猟具使用禁止区域等)

第35条

別タブ ↗

都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。

2特定猟具使用禁止区域内においては、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

3特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

4前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。

5都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る承認対象捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。

一承認対象捕獲等に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。

二指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6承認は、承認対象捕獲等をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。

7都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。

8承認を受けた者は、その者が第十二項において読み替えて準用する第二十四条第五項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。

9承認を受けた者は、特定猟具使用制限区域内において承認対象捕獲等をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

10承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

一第十二項において読み替えて準用する第二十四条第十項の規定により承認が取り消されたとき。

二第十二項において準用する第二十四条第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

三第八項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。

11都道府県知事は、第三項の規定に違反し、又は第七項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一承認対象捕獲等に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。

二指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

12第二十四条第三項及び第五項の規定は承認について、同条第十項の規定は承認を受けた者について、第三十四条第三項から第七項までの規定は第一項の指定について準用する。この場合において、第二十四条第五項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第十項中「前項に規定する」とあるのは「第三十五条第十一項各号に掲げる」と、第三十四条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十五条第十二項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

(危険猟法の禁止)

第36条

別タブ ↗

爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。

(危険猟法の許可)

第37条

別タブ ↗

第九条第一項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。

一鳥獣の捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。

二人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

4環境大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。

7第一項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。

8第一項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。

一第十一項の規定により許可が取り消されたとき。

二第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

三第七項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11環境大臣は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(銃猟の制限)

第38条

別タブ ↗

日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。

2住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。

3弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。

(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可)

第38条の2

別タブ ↗

住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

3都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る麻酔銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。

一麻酔銃猟の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。

二人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

4都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。

7第一項の許可を受けた者は、その者が前項の麻酔銃猟許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。

8第一項の許可を受けた者は、麻酔銃猟をするときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

一第十一項の規定により許可が取り消されたとき。

二第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

三第七項の規定により麻酔銃猟許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し、又は回復したとき。

10都道府県知事は、第一項の規定に違反して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

第二節 狩猟免許

(狩猟免許)

第39条

別タブ ↗

狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。

2狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

3次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

4第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。

(狩猟免許の欠格事由)

第40条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。

一網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては二十歳に、それぞれ満たない者

二精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者

三麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

四自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)

五この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

六第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

(狩猟免許の申請)

第41条

別タブ ↗

狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。

(狩猟免許の条件)

第42条

別タブ ↗

管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(狩猟免状の交付)

第43条

別タブ ↗

狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。

(狩猟免許の有効期間)

第44条

別タブ ↗

狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。

2第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。

(狩猟免状の記載事項)

第45条

別タブ ↗

狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一狩猟免状の番号

二狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日

三狩猟免許の種類

四狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日

2管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)

第46条

別タブ ↗

狩猟免許を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。

2狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。

(受験資格)

第47条

別タブ ↗

第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。

(狩猟免許試験の方法)

第48条

別タブ ↗

狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。

一狩猟について必要な適性

二狩猟について必要な技能

三狩猟について必要な知識

(狩猟免許試験の免除)

第49条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。

一既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの

二災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者

(狩猟免許試験の停止等)

第50条

別タブ ↗

管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3管轄都道府県知事は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。

(狩猟免許の更新)

第51条

別タブ ↗

狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

2前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験(以下「適性試験」という。)を行わなければならない。ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者であって、環境省令で定める方法により狩猟について必要な適性を有することが確認された者については、この限りでない。

3適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。

4狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。

(狩猟免許の取消し等)

第52条

別タブ ↗

管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。

2管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

二狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。

(狩猟免許の失効)

第53条

別タブ ↗

狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。

(狩猟免状の返納)

第54条

別タブ ↗

狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。

一狩猟免許が取り消されたとき。

二狩猟免許が失効したとき。

三第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。

第三節 狩猟者登録

(狩猟者登録)

第55条

別タブ ↗

狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合、第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合及び緊急銃猟を実施する場合は、この限りでない。

2前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。

(狩猟者登録の申請)

第56条

別タブ ↗

狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一狩猟免許の種類

二狩猟をする場所

三住所、氏名及び生年月日

四その他環境省令で定める事項

(狩猟者登録の実施)

第57条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。

一前条各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。

3登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(狩猟者登録の拒否)

第58条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一狩猟免許を有しない者

二第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者

三狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者

(狩猟者登録の制限)

第59条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。

(狩猟者登録証等)

第60条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。

(狩猟者登録の変更の登録等)

第61条

別タブ ↗

狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。

2前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。

3第五十五条第二項及び第五十六条から第五十八条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において、第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第五十八条第一項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。

4狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第三号及び第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

5狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。

(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)

第62条

別タブ ↗

狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。

3網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

(狩猟者登録の抹消)

第63条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。

一狩猟免許が取り消されたとき。

二狩猟免許の効力が停止されたとき。

三狩猟免許が失効したとき。

四次条の規定により登録が取り消されたとき。

(狩猟者登録の取消し等)

第64条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。

一不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。

二第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。

三第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(狩猟者登録証等の返納)

第65条

別タブ ↗

狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。

一狩猟者登録が抹消されたとき。

二狩猟者登録の有効期間が満了したとき。

三第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証又は狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。

(報告義務)

第66条

別タブ ↗

狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。

(狩猟者登録の通知)

第67条

別タブ ↗

登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。

2管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。

第四節 猟区

(猟区の認可)

第68条

別タブ ↗

狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。

2前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一猟区の名称

二区域

三存続期間

四専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類

五その他政令で定める事項

3猟区の存続期間は、十年を超えることができない。

4都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無、第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度その他の事情を考慮して、これをしなければならない。

(土地の権利者の同意)

第69条

別タブ ↗

前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。

(認可の公示)

第70条

別タブ ↗

都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。

2第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

(猟区管理規程の変更等)

第71条

別タブ ↗

猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。

3前条第一項の規定は、第一項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。

(認可の取消し)

第72条

別タブ ↗

都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。

2第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。

(猟区の管理)

第73条

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国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。

2前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。

3第一項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。

4受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。

(猟区に係る特例)

第74条

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猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。

2放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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