(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第8条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
三捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
四捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当該各号に定める鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。
一第一種特定鳥獣保護計画当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣
二第二種特定鳥獣管理計画当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣
三希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣
7環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
8第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(第十四条の二において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)その他適切かつ効果的に第一項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
10第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二第八十七条の規定により許可が失効したとき。
三第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
四第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。
12第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
13第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
14絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種(以下「国内希少野生動植物種等」という。)に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、同法第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。
(許可に係る措置命令等)
環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のため必要があると認めるとき。
三捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
2環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
一次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び第四章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
一法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
二垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
2環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。
3第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。
4都道府県知事は、第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
5第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
6第二条第十一項の規定は第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により環境大臣がする制限について、第四条第四項及び第七条第五項の規定は第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(第二種特定鳥獣に係る特例)
都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。
2都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で、当該第二種特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。
3都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第二種特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。
4第四条第四項、第七条第五項及び第十二条第四項の規定は第二項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第五項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、第三十四条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による区域の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十四条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(指定管理鳥獣捕獲等事業)
都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計画において第七条の二第二項第五号に掲げる事項を定めた場合において、当該第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を定めるものとする。
2実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一指定管理鳥獣の種類
二指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間
三指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域
四指定管理鳥獣捕獲等事業の目標
五指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。)
六指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制
七住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項
八その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項
3都道府県知事は、前項第三号に規定する実施区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、当該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。
4第四条第五項及び第七条第五項から第七項までの規定は、実施計画について準用する。この場合において、同条第六項中「第二項第三号に規定する区域」とあるのは、「第十四条の二第二項第三号に規定する実施区域」と読み替えるものとする。
5国の機関は、環境省令で定めるところにより、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。
6前項の確認を受けた国の機関は、第二項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して二十日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。
7都道府県及び第五項の確認を受けた国の機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。
8指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県、第五項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第八条、第十八条及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。
一第十八条捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。
二第三十八条第一項前項の規定による委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者(第十八条の五第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る実施計画ごとに、夜間銃猟の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。
9指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第八項から第十二項まで、第十二条第五項(前条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第九条第八項中「その他」とあるのは「、第十四条の二第七項の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第九項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号又は第四号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第三号中「第四項の規定により定められた有効期間」とあるのは「第十四条の二第二項第二号に規定する実施期間」とする。
(指定猟法禁止区域)
環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。
一環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため必要な区域
二都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため必要な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域
2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
3第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
5環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければならない。
6環境大臣又は都道府県知事は、第四項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
7第四項ただし書の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
8第四項ただし書の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9第四項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一第十一項において読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二第十一項において準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
11第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項ただし書の許可について、第十条第二項の規定は第四項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第十五条第十項に規定する」と読み替えるものとする。
12第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
13環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
14前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。
(使用禁止猟具の所持規制)
第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。
二第九条第十四項の規定により国内希少野生動植物種等に係る同条第一項の鳥獣の捕獲等について同項の許可を受けることを要しないとされた者(以下「許可不要者」という。)が当該捕獲等をする目的で所持するとき。
2使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。
二許可不要者に国内希少野生動植物種等に係る捕獲等に用いる使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。
三輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。
3環境大臣は、第一項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第三号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。
(土地の占有者の承諾)
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
(鳥獣の放置等の禁止)
鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
(鳥獣捕獲等事業の認定)
鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第十八条の五第一項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
(認定の申請)
前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法
三鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項
四鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項
五鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項
六その他環境省令で定める事項
2前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。
一第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
二その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者
(認定の実施)
都道府県知事は、第十八条の三第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、第十八条の二の認定をしてはならない。
一鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
三鳥獣捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。
四鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。
五その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2都道府県知事は、第十八条の二の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
二当該認定鳥獣捕獲等事業者が前項第二号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨
(認定鳥獣捕獲等事業の維持)
認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の二の認定に係る鳥獣捕獲等事業(以下「認定鳥獣捕獲等事業」という。)を前条第一項各号に掲げる基準(当該認定鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、同項第二号に掲げる基準を除く。次項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が実施する認定鳥獣捕獲等事業が前条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(変更の認定等)
認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2第十八条の三及び第十八条の五の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第十八条の三第一項第一号若しくは第六号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5都道府県知事は、前二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定の有効期間等)
第十八条の二の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。
2前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。
3前項の有効期間の更新を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
4前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5前項の場合において、第二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6第十八条の三、第十八条の四(第一号を除く。)及び第十八条の五の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第十八条の三第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(名称の使用制限)
認定鳥獣捕獲等事業者でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(認定の失効等)
第十八条の二の認定は、認定鳥獣捕獲等事業者が第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けなかったとき(同条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)は、その効力を失う。
2都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
二不正の手段により第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定又は第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けたとき。
三第十八条の四第二号に該当することとなったとき。
3都道府県知事は、第一項の規定により第十八条の二の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、その者に通知するとともに、公示しなければならない。
(飼養の登録)
第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
2前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
3都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
5前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第一項の規定により登録鳥獣(第一項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
6登録鳥獣を飼養している者は、その者が第三項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録票の返納等)
登録票(第二号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。
一登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
二第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。
2第十九条第六項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。
(登録を受けた者に対する措置命令等)
都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(販売禁止鳥獣等)
販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2都道府県知事は、第十一項において準用する第十九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
二販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
4都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
6第一項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
7第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
8第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一第十項の規定により許可が取り消されたとき。
二第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三第六項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
9都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第四項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
10都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。
11第十九条第二項の規定は、第一項の許可を受けようとする者について準用する。
(鳥獣等の輸出の規制)
鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
2適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
3環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。
4適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
5適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。
一第七項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。
二前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
6環境大臣は、第一項の規定に違反した者に対し、同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。
(鳥獣等の輸入等の規制)
鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣又は鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。
2前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣(以下「特定輸入鳥獣」という。)につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識(以下この条において単に「標識」という。)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣にこれを着けなければならない。
3標識の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
4環境大臣は、前項の申請に係る特定輸入鳥獣が第一項の規定に適合して輸入されたものであると認められるときは、環境省令で定めるところにより、標識を交付しなければならない。
5標識は、環境省令で定めるやむを得ない場合を除き、その標識に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。
6標識が着けられていない特定輸入鳥獣は、譲渡し等をしてはならない。
7第三項の規定により標識の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)
この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。
(鳥獣保護区)
環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
一環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域
二都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認める区域であって、前号に掲げる区域以外の区域
2前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
3環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日(都道府県知事にあっては、その定めるおおむね十四日の期間)を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。
6環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。
7鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
8環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
9第二項並びに第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第七項ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第四条第四項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第四項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
10第十二条第四項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。
(鳥獣保護区における保全事業)
国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)において、保全事業(鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
2環境大臣以外の国の機関は、国指定鳥獣保護区における保全事業を実施しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
3地方公共団体は、次に掲げる場合にあっては環境大臣に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては環境大臣に協議して、国指定鳥獣保護区における保全事業の一部を実施することができる。
一当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
二当該保全事業として第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
4都道府県以外の地方公共団体は、前項各号に掲げる場合に該当する場合にあっては都道府県知事に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては都道府県知事に協議して、都道府県指定鳥獣保護区における保全事業の一部を実施することができる。
5都道府県が第一項の規定による保全事業を実施する場合において第三項各号に掲げる場合に該当するとき又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合は、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6第一項、第三項及び第四項の規定により保全事業として実施する行為については、第八条、第十六条第一項及び第二項並びに次条第七項の規定は、適用しない。
(特別保護地区)
環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
2特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。
3環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第四条第四項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第四項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項並びに第二十八条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更(同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、第十二条第四項中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
5第十二条第四項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第十二条第四項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
6環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第四項の規定による協議を受けた場合(第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。
7特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
一建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二水面を埋め立て、又は干拓すること。
三木竹を伐採すること。
四前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
8前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。
9環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。
一当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
二当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
10環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。
(措置命令等)
環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第七項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、前条第七項の規定に違反した者若しくは同条第十項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図るために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
4前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(実地調査)
環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若しくは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(損失の補償)
国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第二十八条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。
3環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)
都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
(休猟区の指定)
都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
2休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
3都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
4第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
6前項の標識に関し必要な事項(当該標識の寸法を除く。)は、環境省令で定める。
7第五項の標識の寸法は、環境省令で定める基準を参酌して、都道府県の条例で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)