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国立研究開発法人理化学研究所法 第四章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法第四章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法第四章 雑則が属する国立研究開発法人理化学研究所法の法令番号は平成十四年法律第百六十号です。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研究所の解散時における残余財産の分配)

第19条

研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

(主務大臣等)

第20条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第22条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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