(研究所の解散時における残余財産の分配)
第19条
研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
(研究所の解散時における残余財産の分配)
研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第二十一条
削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)