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国立研究開発法人理化学研究所法 第五章 罰則

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法第五章 罰則は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法第五章 罰則が属する国立研究開発法人理化学研究所法の法令番号は平成十四年法律第百六十号です。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条

第24条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第二十五条

第25条

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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