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国立研究開発法人理化学研究所法 第三章 業務等

第16条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法第三章 業務等は、第16条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法第三章 業務等が属する国立研究開発法人理化学研究所法の法令番号は平成十四年法律第百六十号です。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第16条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

三研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

四科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第二項に規定する業務を行う。

(株式等の取得及び保有)

第16条の2

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第17条

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十六条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第18条

研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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