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国立研究開発法人理化学研究所法 第16条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一科学技術に関する試験及び研究を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  4. 三研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。
  5. 四科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  6. 五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  8. 2.研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第二項に規定する業務を行う。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人理化学研究所法第16条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法第16条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法第16条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法第16条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人理化学研究所法第16条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所法第15条です。
  7. 国立研究開発法人理化学研究所法第16条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000160
  • 本サイト収録国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000160/16

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