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国立研究開発法人理化学研究所法 第15条(役員及び職員の地位)

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の地位とは何ですか?

定義役員及び職員の地位とは、国立研究開発法人理化学研究所法第15条に定められた規定で、「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法第15条(役員及び職員の地位)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法第15条の条文原文は「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法第15条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人理化学研究所法第15条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所法第14条です。
  7. 国立研究開発法人理化学研究所法第15条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000160
  • 本サイト収録国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000160/15

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