国立研究開発法人理化学研究所法 第18条(長期借入金)
- 研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
- 2.研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 3.文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金とは何ですか?
定義長期借入金とは、国立研究開発法人理化学研究所法第18条に定められた規定で、「研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人理化学研究所法第18条(長期借入金)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第18条の条文原文は「研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができ…」で始まります。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第18条は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第18条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所法第17条です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第18条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所法第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000160 - 本サイト収録
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000160/18