第三十条
第30条
第十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十条
第十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第二十一条第三項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)