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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第四章 雑則

第26条〜第29条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第四章 雑則は、第26条〜第29条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十一号です。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣の要求)

第26条

主務大臣は、次に掲げる場合には、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

一宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。

二関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。

2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

(機構の解散時における残余財産の分配)

第27条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

(主務大臣等)

第28条

機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

二第六条及び第二十五条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第四号から第八号までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第四号から第八号までに規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(第四号から第八号までに規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣

三第十八条に規定する業務(次号から第八号までに規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

四第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号から第七号までに規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣

五第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(第七号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣

六第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣

七第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣

八第十八条に規定する業務のうち同条第六号及び第七号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

2総務大臣は、専ら前項第四号から第八号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。

3機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第一項第四号から第八号までに規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・総務省令とする。

(財務大臣との協議)

第29条

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。

二第二十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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