受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第28条(主務大臣等)

  1. 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
  3. 二第六条及び第二十五条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第四号から第八号までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第四号から第八号までに規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(第四号から第八号までに規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
  4. 三第十八条に規定する業務(次号から第八号までに規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
  5. 四第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号から第七号までに規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
  6. 五第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(第七号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
  7. 六第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣
  8. 七第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣
  9. 八第十八条に規定する業務のうち同条第六号及び第七号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
  10. 2.総務大臣は、専ら前項第四号から第八号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
  11. 3.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第一項第四号から第八号までに規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・総務省令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条に定められた規定で、「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条の条文原文は「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第27条です。
  7. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›