国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第29条(財務大臣との協議)
- 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。
- 二第二十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条(財務大臣との協議)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第28条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第29条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/29