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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第一章 総則

第1条〜第8条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第一章 総則は、第1条〜第8条の全 9 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第一章 総則が属する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十一号です。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。

2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一科学技術に関する共通的な研究開発

二科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの

三科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。)及びその打上げ用ロケットをいう。

(名称)

第3条

この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。

(機構の目的)

第4条

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術(宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務並びに宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。

(国立研究開発法人)

第4条の2

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

(事務所)

第5条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第6条

機構の資本金は、附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(出資証券)

第7条

機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

2出資証券は、記名式とする。

3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

(持分の払戻し等の禁止)

第8条

機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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