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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。
  2. 2.この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  3. 一科学技術に関する共通的な研究開発
  4. 二科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
  5. 三科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
  6. 3.この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。)及びその打上げ用ロケットをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条の条文原文は「この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第1条です。
  7. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第2条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/2

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