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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第三章 業務等

第18条〜第25条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第三章 業務等は、第18条〜第25条の全 9 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十一号です。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲等)

第18条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。

二宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。

三人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。

四人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

六第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

七次に掲げる者として公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

八機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。

九宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

十大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

十一科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十二前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第18条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(宇宙開発利用に関する基本的な計画)

第19条

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。

2主務大臣は、第十八条第二号及び第九号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同条第九号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

(学術研究の特性への配慮)

第20条

文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。

(基金の設置等)

第21条

機構は、次に掲げる業務(複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及びこれらに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

一第十八条第二号に掲げる業務(同号の基礎研究及び基盤的研究開発のうち宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務に限る。)

二第十八条第七号に掲げる業務

2前項の基金(以下この条から第二十三条まで及び第三十一条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。

3通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

(区分経理)

第22条

機構は、基金に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(国会への報告等)

第23条

機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第24条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十八条第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

(積立金の処分)

第25条

機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十八条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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