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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第18条(業務の範囲等)

  1. 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。
  3. 二宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。
  4. 三人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。
  5. 四人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  7. 六第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  8. 七次に掲げる者として公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  9. 八機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。
  10. 九宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  11. 十大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
  12. 十一科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  13. 十二前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲等とは何ですか?

定義業務の範囲等とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条に定められた規定で、「機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条(業務の範囲等)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の条文原文は「機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第17条です。
  7. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/18

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