国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第18条の2(株式等の取得及び保有)
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
この条文の基本情報
株式等の取得及び保有とは何ですか?
定義株式等の取得及び保有とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2に定められた規定で、「機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2(株式等の取得及び保有)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2の条文原文は「機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条の2の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/18_2